2014年6月9日月曜日

5分から2曲カウントの件、JASRACに訊いてみたまとめ

 5分から2曲カウントの件、JASRACに訊いてまとめました。
もしも間違いがあったらおしえてください。その都度修正や加筆をしたいとおもいます。



 そもそも何の話かというと、都市伝説のように(そうでもないか?)音楽は5分以内じゃないといけない、みたいな、5分超えるとお金倍かかる、みたいな話があるのでそこんとこ、なにをなんのためにどう気をつけたらいいのか、という話なのですが・・。

 音楽の使用者(たとえばプレス時して商品を作る人)がある音楽をその商品に「何分何秒使ったのか」を申告します。実際にJASRACマークを付ける場合に出す書類ですがそこに4:59と記載すれば1曲、5:00と記載すると2曲扱いになります。長い曲には長い曲なりの価値があるという昔ながらの解釈です。

 JASRACは定価に対してのパーセンテージで音楽使用料を回収します。何曲入っていてもJASRACが請求して、作曲家に支払う(またはプールする*)金額合計は同じです。

 でもって、それを分配する場合、作家陣にJASRAC会員が居なければJASRAC手数料を引いた全額が音楽出版社に支払われ、音楽出版社が決めた分配率で音楽出版社が分配しますので問題ありません。何分であろうと1曲とするもよし、難易度によって1曲づつレートを変えるも全てが出版社と作家の間の契約書に書かれ承諾しあいます。

 一方JASRAC会員には、出版社を通さずに分配される特典があります**。ここで曲数問題が発生します。A面の3分の曲が大ヒットしたけどB面が5分1秒と申告されたらB面の先生はA面の先生の2倍のお金がもらえてしまうという事故です。

 実際の運用としては届けに4:59とあれば調査もなく、1曲扱い、なんの問題も無いそうです。おそらくみんなそうしているのではと予想されますが、それはJASRACの口からは言いにくい、そういう感じでした。でもレーベルコピーだもの、トラックの時間書いちゃいますよね。

 ところでここまではCDをプレスするような場合の話。カラオケ再生は時間ではなく各社(各店?)の演奏された回数とその比率によって算出。またカラオケではカラオケの機械(今ではサーバーっすね)に「録音」するのでそこでの録音権の使用が発生し、それは時間が長いと高くなるそうです。放送やビデオのオーディオでの使用(「演奏」)や劇場での使用(「上演」)では実際に使った時間に比例しますが、この場合申告する時点でユーザーがお金を払う気まんまんということなので調査なども無し、書類どおりの額面・処理のようです。

 ポップスで長さは作曲家ではなく演出の意図として編曲演奏者が長さを変えることができるのに、このルールのせいで作曲家が地味な思いをしないようだといいなぁと思います。以前は放送も1曲は1曲扱いでしたが、みんなのフィードバックによって、使用時間換算に変わりました。4分59秒と5分の溝ももしかしたら解消される日が来るかもしれません、


またはプールする*:出版社からも作者からも届け出が無いが回収された金額はJASRACにプールされ、会員になった作家(音楽出版社)から申告があると遡って支払われます、ただし期限あり。

出版社を通さずに分配される特典**:音楽出版社が無かった時代もあったわけです。音楽出版社から再分配される場合は音楽出版社の取り分を引かれます。